住宅宿泊管理業者の登録受理のお知らせ

2025年03月06日
この度「温泉不動産」を運営するTESS Real Estate株式会社は、家主不在型の住宅宿泊事業者から委託を受けて、家主業務の代行を行う「住宅宿泊管理業者」の登録申請が国土交通省に受理されたことをお知らせいたします。

登録年月日:令和7年3月6日
登録番号:国土交通大臣(01)第F04214号

住宅宿泊事業法(民泊新法)では、 家主不在型(居住していない)物件の場合は、「住宅宿泊管理業者」に管理業を委託することが義務付けられています。

「住宅宿泊管理業者」は、適正な管理業の遂行や事業者との適切な管理委託契約の締結などの厳しい義務項目があります。

温泉不動産では、数多くの物件をサポートしてきた経験と実績を活かし、安心してご利用いただけるよう住宅宿泊管理業務を行ってまいります。

住宅宿泊管理業者の業務について(民泊制度ポータルサイト)

 

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